定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)
○定年の引上げや定年の定めの廃止を実施した事業主の方への給付金です。
次の2つの制度で構成しています。
I 中小企業定年引上げ等奨励金
… 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業の
事業主に対して助成
II 雇用環境整備助成金
… 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する
55歳以上65歳未満の高年齢者に対して定年延長等に伴う意識改革、
起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小企業事業主に対して助成
I 中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、1回に限り支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
【主な受給の要件】
1 受給できる事業主は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主です。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
・雇用保険の適用事業主であり、常用被保険者が300人以下の事業主。
・就業規則等により、65歳以上への定年を引上げ又は定年廃止を実施したこと。
・実施日の1年前から実施日までに高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(以下「高齢法」という。)第8条、第9条違反がないこと。
・65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、
退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により
定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超えるものであること。
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上65歳未満の常用被保険者がいること。
(2)次のいずれにも該当する法人等を設立した事業主であること。
・雇用保険の適用事業主であり、常用被保険者が300人以下の事業主。
・65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立1年以内に、就業規則
等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
・法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反が
ないこと。
・支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の
常用被保険者が3人以上であり、常用被保険者の4分の1以上であること。
・支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に
占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
2 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主は、上乗せ支給されます。
(1)70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、
1の(1)に該当する事業主であること。
(2)法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ
又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を
定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により1の(2)に該当
する事業主であること。
【受給できる額】
| 企業規模 | 支給額 65歳以上 | 支給額 70歳以上または定年廃止 上乗せ額を含む |
| 1人~9人 | 40 | 80 |
| 10人~99人 | 60 | 120 |
| 100人~300人 | 80 | 160 |
(単位:万円)
(注)継続雇用定着促進助成金との調整があります。
II 雇用環境整備助成金
雇用環境整備助成金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小企業事業主に対して、当該研修等の実施に要した費用の一部が支給されます。
【主な受給の要件】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
・雇用保険の適用事業主であり、常用被保険者が300人以下の事業主。
・就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年廃止を実施したこと。
・実施日の1年前から実施日までに高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
・65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、
退職することとなる年齢が旧定年を超えるものであること。
・実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する
55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、定年延長等に伴う意識改革、
起業や社会参加等に係る研修等(以下「研修等」という。)を実施したこと。
・研修等について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(又は
労働者の過半数代表)から同意を得た計画(以下「計画」という。)に基づき
実施したこと。
【受給額】
研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の2分の1(当該期間内に支払われたものに限る。1人当たり5万円を上限額とし、250万円を限度とする。)