労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ))
再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、かつ離職の日から一か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
【主な受給の要件】
○ 求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ)
(1) 次のいずれかの計画等に係る対象者に対し、自らの事業所において職場
体験講習を実施した事業主
・公共職業安定所長の認定を受けた雇用対策法に基づく再就職援助計画
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて作成し、都道府県労働
局長又は公共職業安定所長に提出した求職活動支援書等
(2) (1)の職場体験講習を実施した対象労働者をその離職の日の翌日から起算
して1か月以内に雇い入れること
【受給額】
・ 対象者1人当たり5万円
(但し、同意雇用機会増大促進地域において、地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に雇入れを行う場合は、10万円)