2007年11月28日、労働契約法が参議院でも可決され、同12月5日公布されました。
施行期日を定めている附則第1条によれば、遅くとも3月4日には施行されるようです。
条文そのものは別に書くことにして、
ここではわかりやすいようにQ&A形式で見ていきましょう。
Q. そもそも労働契約法って何?
A. 労働契約の中身(原則や基本的事項)を定めた法律です。
労働契約は労働者と使用者が合意の下で交わす契約ですが、ともすれば労働者に不利な契約になりがちでした。そこで、労働契約の中身をある程度規制することで労働者の保護し、個別の労働関係を安定させようという目的のもとにこの法律が制定されました。(参照条文第1条)
Q. 誰に適用されるの?
A. 賃金支払関係のある「労働者」と「使用者」に適用されます。
しかし、国家公務員、地方公務員、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、賃金を支払う「使用者」と「労働者」の関係だとしてもこの法律は適用されません。
よく話題になる「家事使用人」ですが、賃金支払関係があればこの法律が適用されるでしょう。ただし、「家事使用人」が同居の親族の場合はNGです。