やまさき労務事務所

    貴社の成長を誠心誠意サポートします!
当HPへようこそ!
社会保険労務士とは
就業規則の活用
助成金制度の活用
社会保険料の節減
アウトソーシングの活用
ちょっとお勉強
時間外労働 その1
時間外労働 その2
時間外労働 その3
雇用保険法等改正 その1
雇用保険法等改正 その2
雇用保険法等改正 その3
労働契約法
改正パートタイム労働法
ねんきん特別便 はじめに
ねんきん特別便 その1
ねんきん特別便 その2
ねんきん特別便 Q&A
ねんきん特別便 要注意
「ねんきん定期便」について その1
裁判員制度
プロフィール
お問い合わせ
個人情報保護
免責事項
トピックス
リンク
2007年11月28日、労働契約法が参議院でも可決され、同12月5日公布されました。
施行期日を定めている附則第1条によれば、遅くとも3月4日には施行されるようです。

条文そのものは別に書くことにして、
ここではわかりやすいようにQ&A形式で見ていきましょう。

Q. そもそも労働契約法って何?

A. 労働契約の中身(原則や基本的事項)を定めた法律です。

 労働契約は労働者と使用者が合意の下で交わす契約ですが、ともすれば労働者に不利な契約になりがちでした。そこで、労働契約の中身をある程度規制することで労働者の保護し、個別の労働関係を安定させようという目的のもとにこの法律が制定されました。(参照条文第1条)


Q. 誰に適用されるの?

A. 賃金支払関係のある「労働者」と「使用者」に適用されます。

 しかし、国家公務員、地方公務員、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、賃金を支払う「使用者」と「労働者」の関係だとしてもこの法律は適用されません。
 
 よく話題になる「家事使用人」ですが、賃金支払関係があればこの法律が適用されるでしょう。ただし、「家事使用人」が同居の親族の場合はNGです。