「ねんきん特別便」が送付された皆様、同封の回答票に書かれていない会社に正規雇用で働いたことがある方は、
お近くの社会保険事務所に出向くか、ねんきん特別便専用ダイヤル(057-058-555)に電話してください。
その会社が厚生年金保険(船員保険)に加入している場合、手続きを行えば、支払いまでの時間はかかりますが、多くの場合、年金支給額が増える可能性が高いです。
しかし、何も「ねんきん特別便」に限らない話ですが、
○「年金記録の統合により年金が減る場合もある」
○「年金記録が統合されても支給額に影響がない場合もある」
ということも知っておく必要があります。減る場合とは、たとえば次のようなケースが考えられます。
A 加入記録が短くなってしまうケース
・資格取得/喪失記録が間違って登録されていた
・他人の年金記録が入り込んでいた・・・など
これらは正しく訂正されることで年金額が少なくなってしまうと考えられます。
B 平均標準報酬月額が少なくなってしまうケース
・給料が低いときの年金記録がみつかった
・高給取りの他人の年金記録が入り込んでいた これらも正しく訂正されることで支給額が下がってしまう場合があると考えられます。
C ご家族全体として受給額が減ってしまうケース
・配偶者に新たに厚生年金の加入期間がみつかった
加給年金や振替加算が支給停止になってしまうことがあります。
さらに、実際の加入期間よりも長く保険料を納めたとみなされて年金を受給している「中高齢特例」の対象者や“短期要件”で障害年金を受給中の人、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が“頭打ち”になっている人(加入期間が40年以上ある人)などは要注意です。