Q1. 国民年金手帳の資格取得日の欄に S35.10.1 と書いてあるのに、特別便には S36.4.1 と書かれている。
A1. 国民年金制度は新しい制度のため、S35.10.1 から半年間、準備期間を設けました。実際に保険料の徴収が始まったのは S36.4.1 からです。
Q2. 「国民年金の加入月数合計」とその上に書かれている月数に差がある。
A2. 上に書かれている数字が実際に納めたり、免除手続きをした月数で、下に書かれてある数字は未納の月数も含めた全ての加入月数です。
一般的に未納の月数がある人は下に書かれた数字のほうが大きくなります。
ただし、現在前納をしている人は前納をした分の月まで納付済になるので、上に書かれている数字が大きくなることもあります。また第3号被保険者の方はシステム上、年度末まで納付済みとされています。
Q3. 厚生年金の「加入期間」と「加入月数」が違う。
A3. これも原因が複数考えられます。
在職中または最近退職した人・・・上記、前提①をお読み下さい。
坑内員や船員の期間がある人・・・月数を
(1)S61.3.31まで ・・・4/3倍
(2)S61.3.31~H3.3.31まで・・・6/5倍
(3)H3.4.1以降 ・・・そのまま
で合計されます。
Q4. 共済組合時代の、昭和36年4月より前と、60歳以降の分が記載されていない。
A4. 老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給者は受給手続きをしたときに裁定請求書を社保庁に提出しています。
共済期間がある方は、その際、共済組合発行の「年金加入期間確認通知書」を添えて手続きをしています。
「ねんきん特別便」はその際の確認通知書に基づいて作成しています(前提①参照)。
つまり、その後も引続き共済組合に加入していても、その後の期間は「ねんきん特別便」には記入されないということになります。
問題はそれで年金を支給するのに不都合が起きないのかという点です。
まず、共済に加入している期間はきちんと評価されて、共済組合から共済年金が出ます。
共済組合からちゃんと年金がもらえるのなら、何もわざわざ社保庁に手続きをしなくてもいいように思えますが、なぜ社保庁は共済組合発行の「年金加入期間確認通知書」を提出させるのでしょう。
それは共済組合員期間の一部が、基礎年金の計算に使われるからなのです。
厚生年金制度の被保険者、共済組合の組合員及び私立学校教職員制度の加入者は国民年金も同時に加入していることになります(国民年金法第7条1項2号)。
従って社保庁は厚生年金の被保険者であった期間のみならず、共済組合の組合員及び私立学校教職員制度の加入者であった期間も知る必要があります。
なので、年金の裁定請求手続きの際、各共済組合発行の「年金加入期間確認通知書」を提出してもらう必要があるのです。
そして、老齢基礎年金の計算に使われる期間は、法律上、 「S36.4以降で、20歳から60歳になる前までの期間」
です。S36.4より前、あるいは60歳を超える期間は計算対象になりません。
つまり、60歳(または65歳)で受給手続きをした際提出した「年金加入期間確認通知書」に記載されている期間で、「S36.4以降で、20歳から60歳になる前までの期間」全てを満たすので、社保庁はそれさえ把握していればそれで問題ないとなるわけです。
だから特別便に記載される期間も、受給手続きをした際に提出した、「年金加入期間確認通知書」に記載されている期間のみということになります。
ちなみに60歳をかなり超えた段階で、共済組合から期間確認通知書を発行された場合、特別便にもそのように(60歳をかなり超えた期間まで)記入されることになりますが、先ほど書いたようにその超えた期間は、社保庁が支払う年金額には全く反映されません。
今現在、共済組合のほうから期間確認通知書がぞくぞく届いているかと思いますが、そこにはきちんと最後まで勤務した期間が載っているはずです。
その期間が社保庁が送った「ねんきん特別便」に記載されている共済期間とは異なる場合が多いのは、実は、そのような理由があったのです。
Q5. 昭和61年4月より前に、夫の扶養に入っていたのに記載がない。
A5. 「夫(または妻)が厚生年金や共済年金の制度に加入している場合、その配偶者は自らは納付しなくても国民年金の第3号被保険者となる・・・」
という制度は昭和61年4月に施行されました。
それまではサラリーマンの奥様は「任意加入」だったのです。
任意加入とは、
「国民年金に加入したかったら、自分でお金を納付してくださいね。」
ということなので、昭和61年3月以前に自分で納付したことがなければ、加入していないということになります。
Q6. 結婚前の記録が記載されていない。
A5. 平成9年1月に「基礎年金番号」が年金制度加入者全員に割り振られました。
これ以前にお勤めがあったりして年金番号を持ってらっしゃった方が、結婚されて姓が変わったりすると、社会保険庁では前の番号の持ち主と同一人物という特定ができなかったため別の番号を基礎年金番号として振り出しました。(そのころは住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)などはなかった)
このため、このような方には番号が複数割り振られている可能性があります。
ぜひ訂正を申請してください。