5.教育訓練給付の給付率当が変更になった。
教育訓練を開始した日までの支給要件期間が3年以上(当分は初回に限り1年以上)あって初めて、支払った費用の20%、上限10万円(4,000円以下は不支給)が支給されます。
6.育児休業者職場復帰給付金の額を暫定的に変更。
育児休業終了後、休業前から雇用されていた事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されているときに一時金として育児休業者職場復帰給付金が支給されます。その額が
支給日数 × 賃金日額 × 10% だったのが
支給日数 × 賃金日額 × 20% になりました。
ただし、19.3.31以降に職場復帰、又は22.3.31までに育児休業を開始した人だけです。
7.育児休業基本給付金の支給と基本手当に係る算定基礎期間の調整。
育児休業基本給付金の支給を受けた期間は、基本手当等に係る算定基礎期間から除外されることになりました。
8.雇用継続給付に係る承諾書が不要になった。
これまでは支給申請を初めて事業主を通じて行う場合、その旨労働組合と合意していますという承諾書が必要でしたが、口頭確認でよくなりました。
9.在宅勤務者にかかる被保険者確認要件が適正化された。
事業所勤務労働者との同一性が確保できれば被保険者となりうる。
同一の就業規則等の諸規定が適用されること等、いかに留意し総合的に判断される。
・指揮監督系統、拘束時間、勤務管理、報酬の労働対償性の明確性
・請負、委任的色彩の不存在
10.育児・介護休業給付の対象となる期間雇用者にかかる要件が変更された。
育児休業給付については
休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあること。
介護休業給付については
休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ介護保険休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用される見込みがあること。