1.短時間労働被保険者の区分がなくなった。
2.上記1に伴い、受給要件資格が変わった。
短時間就労者は、所定労働時間が週20時間以上かつ1年以上の雇用の見込がある場合に雇用保険の被保険者に該当します。
これらの人のうち、所定労働時間が週30時間未満の人を「短時間労働被保険者」として一般被保険者とは異なる扱いをしていました。被保険者期間や算定対象期間の計算方法が一般の被保険者とは違っていたのです。
上記1,2の改正で、これらの2つの被保険者区分が一般被保険者に一本化され、被保険者期間の計算についてはこれまでの短時間労働被保険者の計算方法を使うことになりました。
つまり、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月と数え、これが離職前2年間に12ヶ月あれば、受給要件を満たすということになりました。ただし、「特定受給資格者」の場合は、離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月あればOKです。
また、倒産・解雇等による離職だけでなく、自己都合により離職した者も、正当な理由があれば、特定受給資格者となるように定められました。
このように離職理由によって受給資格要件が異なってくるので、受給資格があるかないかは直近の離職票の離職理由を判定した上で、期間が足りない場合は順次さかのぼって通算することになりました。
したがって、暦日数が15日、賃金支払基礎日数が11日しかない短期間の雇用であっても、雇用保険の被保険者に該当するような雇用関係があった場合は、離職票の提出が必要になります。
3.循環的離職者は失業給付の受給が厳しくなった。
循環的離職者とは3年以内に3回以上連続して同一事業所を離職して受給手続きを行い、基本手当を受給している人のことです。このような人が失業給付を受けるには
①本人と前事業主が再雇用しないと約束すること
②他の事業所への就職を希望していること
の条件を満たすよう決められました。
また、失業給付を受給した後で、結果的に受給期間内に前と同じ事業所に就職した場合は、失業給付の返還請求を受けます。
4.特例一時金の額が変更になった。
短期雇用特例被保険者(季節労働者や1年未満の雇用に就くことを常態とする人)が失業した場合、特例一時金が支給されますが、この額が基本手当日額の50日分から30日分(当分は40日分)に減額になりました。
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