平成19年10月1日に雇用保険法等改正が施行されました。
以下に、簡単に今回の改正点をピックアップします。
1.短時間労働被保険者の区分がなくなった。
すべて一般被保険者と呼ぶことになった。
2.上記1に伴い、受給要件資格が変わった。
(1)離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月必要となった。
(2)離職理由によって受給資格要件が異なるようになったので、雇用関係があった場合、
たとえ短期間であっても、離職票を提出しなければならなくなった。
3.循環的離職者は失業給付の受給が厳しくなった。
4.特例一時金の額が変更になった。
5.教育訓練給付の給付率当が変更になった。
6.育児休業者職場復帰給付金の額を暫定的に変更。
7.育児休業基本給付金と基本手当に係る算定基礎期間の算定が調整された。
8.雇用継続給付に係る承諾書が不要になった。
9.在宅勤務者にかかる被保険者確認要件が適正化された。
10.育児休業給付、介護休業給付の対象となる
期間雇用者にかかる要件の変更。
項目ごとに少し詳しく見ていきましょう。
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