やまさき労務事務所

 貴社の成長を誠心誠意サポートします!

当HPへようこそ!
社会保険労務士とは
就業規則の活用
助成金制度の活用
助成金の紹介
中小企業緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
労働移動支援助成金
キャリア形成促進助成金
職場適応訓練費
地域創業助成金
受給資格者創業支援助成金
試行雇用奨励金
求職活動等支援給付金
不良債権処理就業支援特別奨励金
特定求職者雇用開発助成金
中小企業基盤人材確保助成金
定年引上げ等奨励金
社会保険料の節減
アウトソーシングの活用
ちょっとお勉強
プロフィール
お問い合わせ
個人情報保護
免責事項
お知らせ
リンク


受給資格者創業支援助成金
 


 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。



【主な受給の要件】

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
  ①法人等を設立する前に、職安所長に「法人等設立事前届」を提出した者
  ②法人等設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある者

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
 ※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。


【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(増大地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
増大地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。

○受給対象となる経費
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用