さて、時間外労働させてしまったが、就業規則等に書いていなかった。36協定を結んでいなかった。はたまた届出をしていなかった。こんな場合、どうなるのでしょう?
Q. 就業規則等に時間外労働の記載が何もないのに、時間外労働させたらどうなるの?
A. 労働基準法119条により、使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
Q. 就業規則にきちんと時間外労働の記載はあります。でも36協定結んでいません。時間外労働させたらどうなるの?
A. 労働基準法119条により、使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
Q. 就業規則には時間外労働の記載があります。36協定も締結してます。でも届出していません。時間外労働させたら?
A. 労働基準法119条により、使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
すべて同じ罰則です。これは、
「36協定を届けていない」 ≒ 「36協定を結んでいない」 ≒ 「就業規則に記載がない」
のに時間外労働させたとみなされるからではないかと思います。
まあ、通常は労働基準監督署の是正勧告が先にありますから、いきなり罰則適用ということはありませんけどね。
とにかく、経営者の皆様は時間外労働についてしっかり考え、どうしても必要な場合は必ず36協定を締結、届出を行うことを怠らないでください。内容は変わらなくても、「変更ありません」の届出は毎年必要ですよ。
また、36協定を締結し、就業規則に書かれている労働条件が変更となった場合は、就業規則の変更、届出も必要になってきます。お忘れなく!
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