前回、「時間外労働は労働基準法で原則禁止されている」と書きました。
それに対する質問です。
Q. 原則禁止って事は例外もあるんでしょ。時間外労働をさせてもいい場合って?
A. お察しのとおり、例外はあります。以下に3つ。
①非常災害の場合・・・この場合は事前に(普通無理でしょうが)、またはその暇がないときは後で遅れずに労働基準監督署長へ届出が必要です。
一般に限らず、年少者(15歳~18歳)でも時間外労働、休日労働、なんと深夜労働までOKです。非常の災害時に年少者だからダメだ、とは言ってられない!
ただし、事前に許可が下りなかったときは、もちろん時間外労働、休日労働させられないし、事後届出の場合でも署長が不適当と認めるときは、「その時間に相当する休憩又は休日を与えよ」と命じられることもあります。
②公務のために臨時の必要がある場合・・・公務員の規定です。年少者の時間外(・休日)労働もOKですが、①と違って、さすがに年少者の深夜労働はダメです。
③労使協定による場合・・・これがごく一般的でしょう。いわゆる36協定です。
「使用者が過半数労働組合か過半数代表者と協定を結び、労働基準監督署長に届出をしておけば、時間外(及び休日)労働させても罰則は科さないよ」と決められています(免罰効果)
ただし、「罰則は科さないよ(免罰)」と言っているだけで、「時間外(休日)労働させてもいいよ」と言っているわけではありません。
時間外(休日)労働させるには別途、就業規則、労働協約、労働契約などで「これこれの時間外(休日)労働がありますよ」と謳っていなければなりません。
ここのところがややこしいです。お上の考えは
(1) そもそも労働をさせる根拠になるのは就業規則等である。
(2) 時間外労働についてもそこに書いてないと無効。
(3) 実行する前に知らせてね。把握する必要があるから。
ということなんですね。
こうみてくると疑問が湧いてきませんか?そう。就業規則等に記載がなかったら、36協定がなかったら、届出がなかったら、どうなるのでしょう?この点については次回。
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