不良債権処理就業支援特別奨励金
支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。
【支援の内容】
①雇入れの奨励金
支援対象者1人当たり60万円
(新規・成長分野で雇用する事業主は70万円)
(平成20年4月30日までの雇入れを対象)
②トライアル雇用の奨励金
ア トライアル雇用の後常用雇用に移行した場合
支援対象者1人当たり45万円
(新規・成長分野で雇用する事業主は55万円)
イ トライアル雇用の後常用雇用に移行しなかった場合
支援対象者1人当たり月額5万円
支給上限:3か月分まで
(平成20年4月30日までに終了する試行雇用、試行終了後の雇入れを対象)
③起業支援の奨励金
ア 最初の雇入れに際し、起業した支援対象者1人当たり60万円
(新規・成長分野の事業を行う場合は70万円)
支給上限:共同して起業した場合は3人分まで
イ 支援対象者の雇入れ1人当たり60万円
(新規・成長分野の事業を行う場合は70万円)
ウ イ以外の60歳未満の非自発的失業者等の雇入れ1人当たり30万円
(2人目からは、ハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介が必要)
(平成20年4月30日までの起業及び雇入れを対象)
○支援対象者とは?
次のすべてに該当する者が支援対象者となります。
①不良債権処理の影響により離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方
②60歳未満の方
○新規・成長分野とは?
医療・福祉関連分野
生活文化関連分野
情報通信関連分野
新製造技術関連分野
流通・物流関連分野
環境関連分野
ビジネス支援関連分野
海洋関連分野
バイオテクノロジー関連分野
都市環境整備関連分野
航空・宇宙(民需)関連分野
新エネルギー・省エネルギー関連分野
人材関連分野
国際化関連分野
住宅関連分野
※鹿児島県は上記以外に、食料品製造業が追加されています。